2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
焦点は、書面交付の電子化を消費者本人が承諾する方法でした。 お年寄りなどを被害から守るためには、書面交付の電子化を書面、すなわち紙で承諾するという方法を取り入れること、また、家族など第三者を関与させることが必要だと提案をいたしました。
焦点は、書面交付の電子化を消費者本人が承諾する方法でした。 お年寄りなどを被害から守るためには、書面交付の電子化を書面、すなわち紙で承諾するという方法を取り入れること、また、家族など第三者を関与させることが必要だと提案をいたしました。
政省令で書面交付電子化の承諾について規定する際のことが今日も議論ありましたが、私、前回も申し上げましたけれども、大事なことは二つあると思っておりまして、一つは、その承諾を形式だけにしないで、消費者本人がよく納得した上で、分かった上で承諾すると。そのために承諾の方法を、高田次長の答弁によれば、明示的にやるということとかよく確認してもらうという仕組みにすると。
一方、送付を受けた消費者本人を名宛て人としたものではなくて、誤って送付された商品については、送りつけ商法の規定は適用されず、送付を受けた者は当該商品を自由に処分することはできないということでございます。
そうした中で、今回、委員会といたしましては、消費者本人が十分に認識していない分析、利用が行われるといった懸念にどう応えるかといった観点で検討を進めてまいりました。
この規制は、消費者本人に自身の情報をコントロールする権利があるということを明確にして、個人データを扱う管理者に厳しい義務と、違反した場合の物すごい大きな罰則を科しているんですね。大変厳しい法律です。日本の個人情報保護法と比較しても、このECのやつは保護される個人情報の対象範囲が物すごく広いです、日本は幾つかの情報だけなんですけれども。
新たな与信審査手法を認定する際に、是非この個人情報の取扱いに関して、個人情報保護法ですとかいろんなガイドラインがあろうかと思いますので、そういったものを照らし合わせて、取り扱う個人情報が何なのか、その利用目的は何なのか、はっきりさせるなど、適切な取扱いをしているということをチェックをしていただきたいのと同時に、やっぱり第三者への提供の制限ですとか、消費者本人が利用停止措置がとれるようにしておくことなど
ただ、消費者契約法を始めといたします民事ルールにつきましては、消費者本人がどのような場合に取消しあるいは無効を主張できるかについて理解し、自ら取消しあるいは無効を主張する必要がございます。
○大西(健)委員 今数十人と言われましたけれども、私が関係者から聞いているところでは、消費者本人から十八人から十九人ぐらい、家族、関係者等から二十八人、大体五十人ぐらいですね。 だから、最初の行政指導のときには十人に聞いて二人しか供述を得られなかった。でも、昨年の十二月のときには五十人ぐらいから聞けているわけですよ。何で十二月のときに五十人に聞けて、最初のときに十人や二人しか聞き取れなかったか。
また、デジタルレシートを通じた消費者の購買動向データの利活用を促すには、消費者本人が自身のデータを管理、提供することができる仕組みを構築していくことが必要だというふうに考えてございまして、現在、そのための検討を進めているところでございます。 今後とも、デジタルレシートの推進に必要な環境整備を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
食物アレルギーのある消費者本人はもちろん、一緒に食事をする家族や友人にとっても、快適で豊かな消費生活を送るための重要な課題です。 外食、中食へのアレルギー表示について、可及的速やかに義務づける必要があると思います。大臣の御決意を披露していただきたいと思います。 法改正の施行後一年以内に必要な措置を講ずるとした、課徴金制度についてお伺いします。
さらに、経済産業省といたしましては、利活用の促進の観点から、いろいろな事業者に対して、パーソナルデータを提供する場合のいろいろな課題であったりとか、持っていらっしゃる問題意識等を聞いておりまして、例えば、消費者本人の同意を事後的にとるための簡素な手続が必要であるとか、また、一定の匿名化を図れば本人の同意を必要としない措置等々の検討を進めることになっております。
その場合に、本当にケーシーズからの連絡であるのか、また、ケーシーズとしても、当該消費者本人の意思なのか疑義が生じると、連絡をとるだけで大変な苦労が生じます。 ぜひとも、特定適格消費者団体と消費者との間の連絡をスムーズに行えるようなシステム、仕組みを構築していただきたいと思います。
ただし、五十八条の十七の第二項で、一つは消費者本人が取引を要望した場合、もう一つは訪問購入しているのが日常化していて適用除外しても消費者の利益を損なわない場合は適用除外するという形で、二つ目のケースについては政令で具体的に定めることになっております。 今後、法施行に当たりまして、ここもどのような内容を定めることになっているのか、お答えください。
○政府参考人(寺坂信昭君) 再勧誘の禁止規定の及ぶ範囲は、契約を締結しない旨の意思を表示した消費者本人に対します再勧誘の禁止ということでございまして、ただいま委員御指摘のとおり社会通念上相当な期間というふうに私ども申し上げてきているわけでございますけれども、その内容に関しましては、その事業者が勧誘をいたします商品や役務、そういったものの内容によるところがございます。
御指摘のとおり、本規定は、契約を締結しない旨の意思を表示した消費者本人に対する再勧誘を禁止するものであります。また、禁止の効果が及ぶ期間につきましては、無期限ではなく、商品の性質等にかんがみまして、社会通念上相当な期間と考えております。 次に、訪問販売に係る再勧誘の禁止規定における通常の営業と悪質な勧誘の線引きについてお尋ねがありました。
訪問販売や通信販売、新聞の拡販については、その業界の自助努力もありまして、消費者保護という観点からの行政担当の指導や、弱者保護という方策に基づく立法措置で、消費者本人のみが一方的に損をするというような状態は少なくなってきております。また、自治体などが設置している消費生活センターが駆け込み寺的な機能で消費者を一定保護しているわけなんですね。
○政府参考人(金子孝文君) 追認することができたときとは、客観的に見て一般平均的な消費者が追認し得ると判断されるときではなくて、当該消費者、すなわちその消費者本人が、事業者の重要事項について事実と異なることを告げることにより誤認したことに気づいたとき、または事業者が消費者の住居または業務を行っている場所から退去しないこと、もしくは事業者が勧誘している場所から消費者を退去させないことにより当該消費者に
であれば、とにかくこの中で一番すべてを決定する舞台の主役はだれかということになりましたらば、それはやはり地域住民であり、また商店街のあり方ということであれば消費者本人であろうと私自身理解しております。ということは、今回の二法案が今後地域住民であるとか消費者の方々にとって魅力的な街づくりに資すことにならなければ意味がないのではないか。
選択性があるということは、要するに買うか買うまいかはその消費者本人が選択できるということです。しかし、買わなきゃならぬものがあるでしょう、受けなきゃならぬサービスがあるでしょう。これに対してやはり税金がかかるということになってくると、選択の余地というのは非常に少なくなってくる。
四 液化石油ガスによる災害における第三者の被害を救済するため、早急に液化石油ガス業者賠償責任保険における見舞金の内容の見直し、救済資金のプール制の導入、消費者本人と第三者の被害を救済する保険制度の創設等について検討し、その実現を図ること。